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高知県農業共済組合で実施している事業の概要です。

農作物共済


お知らせ:令和7年産から品質方式を導入します
 品質方式とは、品質を加味した収穫量が基準収穫量を下回り、かつ生産金額が基準生産金額に補償割合を乗じて得た金額(共済限度額)を下回った場合に共済金をお支払いするもので、高温等による品質低下も補償できる方式です。 過去5年間の出荷実績等から、品種及び等級ごとの収穫量を算定し、基準収穫量及び基準生産金額を設定します。 詳しくはお近くの支所・事業所にお問い合わせください。


 水稲が気象上の災害(地震及び噴火を含む)、病虫害、鳥獣害などによって一定の割合を超える減収になったときに、共済金が支払われます。 本県では、「全相殺方式」、「半相殺方式」、「地域インデックス方式」があり、それぞれの加入方式ごとに補償割合が選択できます。 全相殺方式は、乾燥調製施設による計量結果(JA等からの収穫量の証明)または、青色・白色申告書類に記載の収穫量等で適正な収穫量が把握できる方が加入できます。

        ・最新版のパンフレットはこちらから

加入は

 水稲を10a以上耕作している農家が加入できます。

対象となる災害は

 すべての気象災害(地震及び噴火を含む)、病虫害、鳥獣害、火災による災害です。ただし、肥培管理不良による減収は損害の対象から除外されます(分割評価)。また、薬害など人為的な減収は対象となりません。

責任期間(補償期間)は

 本田移植期(直はんの場合は発芽期)から収穫するまでです。

加入方式は

 引受方式 補償
割合
支払
開始
損害
割合
補償の内容
全相殺方式 9割
8割
7割
1割
2割
3割
 農家ごとの過去の実績(5ヵ年中中庸3ヵ年または最近3ヵ年の平均)をもとに、基準収穫量の最高9割を補償できます。1割を超える減収から支払対象となります。
半相殺方式 8割
7割
6割
2割
3割
4割
 耕地ごとの基準収穫量は収量等級に基づいて算出され、農家の基準収穫量の最高8割を補償できます。2割を超える減収から支払対象となります。
地域インデックス方式 9割
8割
7割
1割
2割
3割
 基準収穫量は、市町村ごとの統計単収の過去5ヵ年中中庸3ヵ年の平均に基づいて算出され、基準収穫量の最高9割を補償できます。1割を超える減収から支払対象となります。


共済金額(補償額)は

 共済金額=基準収穫量×補償割合×単位当たり共済金額(注1)
・引受面積100a・単位当たり共済金額203円・10a当たり基準収穫量500kgの場合
全相殺方式
地域インデックス方式
・補償割合9割を選択した場合
913,500円=500kg×100a÷10×90%×203円
(10a当たりの補償額は91,350円)
半相殺方式
・補償割合8割を選択した場合
812,000円=500kg×100a÷10×80%×203円
(10a当たりの補償額は81,200円)
注1. 単位当たり共済金額(1kg当たり共済金額)は、農林水産大臣が毎年県ごとに告示します。組合員は、その中から選択することができます。

掛金は

 すべての引受方式で、過去20年間の被害率を基に定められた共済掛金標準率(3年ごとに改定)を基に過去20年間の農家ごとの損害率に応じた危険段階別基準共済掛金率(41段階)によって決まります。掛金の半分は国が負担します。

・共済掛金=共済金額×危険段階別共済掛金率
 農家負担掛金=共済掛金−(共済掛金×国庫負担割合)

【全相殺方式(9割補償)】
913,500円×0.694%=6,339円
6,339円×50%=3,169円(国庫負担共済掛金)
6,339円−3,169円=3,170円(農家負担共済掛金)(10a当たりの掛金は317円)
【半相殺方式(8割補償)】
812,000円×0.366%=2,971円
2,971円×50%=1,485円(国庫負担共済掛金)
2,971円−14,85円=1,486円(農家負担共済掛金)(10a当たりの掛金は約149円)
【地域インデックス方式(9割補償)】
913,500円×0.255%=2,329円
2,329円×50%=1,164円(国庫負担共済掛金)
2,329円−1,164円=1,165円(農家負担共済掛金)(10a当たりの掛金は約117円)
 注:共済掛金率は個人、引受方式、補償割合によって異なります。組合では事務的経費として賦課金(150円/10a)をいただいています。掛金と合わせてお支払いいただきます。

共済金の支払いは

 引受面積100a(耕地@30a A30a B20a C20a)
 ・単位当たり共済金額203円・10a当たり収穫量500kgの場合
 【全相殺方式(9割補償)】
当年産収穫量(実績)4,000kg
基準収穫量 5,000kg=500kg×100a÷10
補償収穫量 5,000kg×90%=4,500kg
共済金支払対象収穫量 4,500kg−4,000kg=500kg
共済金支払額 203円/kg×500kg=101,500円


 【半相殺方式(8割補償)】
当年産収穫量(実績)500kg+1,500kg+750kg+1,000kg(500kg増収分は含めない)=3,750kg
補償収穫量 5,000kg×80%=4,000kg
共済金支払対象収穫量 4,000kg−3,750kg=250kg
共済金支払額 203円/kg×250kg=50,750円


 【地域インデックス方式(9割補償)】


損害発生通知は

 共済事故が発生したとき及び共済金の支払いを受けるべき損害があると見込まれるときは、遅滞なく組合に通知しなければなりません。通知がない場合には、現地調査または確認ができませんので共済金をお支払いすることができません。

損害評価は

 農家の損害発生通知を受けて、農林水産省が定める損害評価要綱に沿って行われます。
  • 全相殺方式は、損害発生通知のあった農家の耕地のすべてと被害のない耕地の一部を抽出し現地確認を行い、さらに乾燥調製施設の計量結果または青色・白色申告書類により収穫量を調査します。   
  • 半相殺方式は、損害発生通知のあった耕地の収穫量を農家に申告してもらい、その一部を抽出し、悉皆調査で実収穫量を調査します。
  • 地域インデックス方式は、損害発生通知のあった耕地の1筆について現地確認を行い、被害通知のあった耕地が該当する市町村の統計単収により減収量を算出します。

特約について

  • 一筆半損特約・・・被害耕地ごとの収穫量が基準収穫量の半分に該当すると認められる耕地につき、特例で半損に相当する数量を減収量として共済金を支払います。