畑作物共済
一番茶が自然災害や病虫害などによって被害を受け生産量と生産金額が減少した場合に共済金が支払われます。
毎年、共済金の支払いの目安となる基準収穫量と、基準生産金額を定めます。
加入は
概ね全量(生産量の95%)を原則、過去5か年において出荷しており、その資料の提供が受けられるか、又は、茶の収穫量・価格が青色申告書及びその関係書類で分かる農業者です。
対象となる災害は
凍霜害、寒害、風水害、その他気象上の原因による災害、火災、病虫害及び鳥獣害です。
責任期間(補償期間)は
冬芽の生長停止期から一番茶を収穫するまでの期間となります(概ね12月1日〜5月下旬)。
補償内容は
農家の過去5年間の出荷実績(5か年の中庸3か年)の10a当たり平均生産金額に栽培面積を乗じて基準生産金額を求めます。
補償額は、この基準生産金額の30%以上共済限度額割合(基準生産金額の80%・70%・60%から加入者が選択)以下の範囲内で、加入者が申し出た金額です。この補償額を共済金額といいます。
・基準生産金額
=10a当たりの生産金額×栽培面積×修正係数
・共済金額(千円未満切り捨て)
=基準生産金額×付保割合(共済限度額割合〜3割)
※園地の状態により修正係数を乗じる場合があります。修正係数は、茶樹の新改植、台切り、整枝等を行った場合に更新別回復状況を推定して適用します。
【例】毎年40a栽培の場合
|
生葉出荷量(s) |
生産金額(万円) |
全体 |
10a
当たり |
全体 |
10a
当たり |
1年前 |
2,000 |
500 |
56 |
14 |
2年前 |
800 |
200 |
28 |
7 |
3年前 |
2,200 |
550 |
88 |
20 |
4年前 |
1,200 |
300 |
60 |
15 |
5年前 |
1,600 |
400 |
64 |
16 |
・10a当たり平均出荷量 (500+300+400)÷3=400s
・10a当たり平均生産金額 (14+15+16)÷3=15万円
・今年も40a栽培する場合、基準生産金額は、15万円×40a=60万円となります。
●栽培面積:40a、8割を選択した場合
基準収穫量1,600s=400s×40a/10a×1.0
基準生産金額 60万円=15万円×40a/10a×1.0
共済金額 48万円=60万円×80%
掛金は
掛金の55%を国が負担します。
・共済掛金 =共済金額×共済掛金率
・農家負担額=共済掛金−(共済掛金×国庫負担割合)
【例】●共済掛金率:4.6%の場合
共済掛金 22,080円=48万円×4.6%
農家負担掛金 9,936円=22,080円−(22,080円×55%)
※共済掛金は個人・補償割合によって異なります。
共済金の支払いは
加入者が共済事故により、収穫量が基準収穫量を下回り、かつ、生産金額(生葉代金)が共済限度額を下回った場合に共済金のお支払いをいたします。
このとき、収穫量は、1s当たりの価格を加味します。例えば、1s当たりの価格が低いときに多く出荷された場合は、収穫量が調整され減収されます。
・共済金=(共済限度額−生産金額)×共済金額/共済限度額
【例】●(40a栽培、基準収穫量1,600s、基準生産金額60万円、共済金額48万円)が凍霜害により、
・実収穫量1,700s
・茶1s当たり当たり価格を加味した収穫量1,500s
・生産代金(生葉代金)20万円
となった場合、
共済金 28万円=(48万円−20万円)×48万円/48万円
※荒茶で共同出荷されている場合は、実収穫量を生葉に換算します。
損害発生通知と損害評価は
損害発生通知は、共済目的(茶)に共済事故が発生したことを遅滞なく報告(園地の所在地、災害の種類や状況等)をする通知です。
組合は事故発生通知を受けたときは、現地の確認調査を行います。
一番茶の出荷がすべて終了したら、生葉もしくは荒茶の出荷団体から必要な資料の提示を受けて減収量並びに共済金の算定をします。
このとき、出荷数量等調査による出荷数量に、組合員等ごとの価格を加味したものを実収穫量とし、組合員等ごとの減収量を算出します。
青色申告による加入者については、青色申告等調査を行います。