果樹共済
果実が自然災害や病虫害などによって一定の割合を超える減収となったときに共済金 が支払われる収穫共済(露地温州みかん、ハウス温州みかん、ぽんかん)と、自然災害、病虫害によって被害を受け生産量と生産金額が減少した場合に、共済金が支払われ
る収穫共済(ゆず)があります。また、31年度より地域インデックス方式が新設されました。
ぽんかん(半相殺減収総合一般方式)
加入対象は
結果樹齢に達した露地温州みかん・ぽんかんを栽培している農家です。
栽培している全園地を申し込まなければなりません。
対象となる災害は
風水害、干害、寒害、雪害、その他気象上の原因(地震、地すべり含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害による果実の減収です。
※隔年結果、肥培管理不良による減収は、共済金の支払い対象となりません。
責任期間(補償期間)は
春枝の伸長停止期から当該春枝の伸長停止期の属する年の翌々年の年産の果実を収穫するに至るまでの期間です。
補償内容は
標準収穫金額(果実の1kg当たり価額に標準収穫量を乗じた額)に7割、6割、5割、4割から選択した補償割合を乗じた金額で加入できます。
・共済金額= 1kg当たり価額×標準収穫量 ×農家の選択割合(7割〜4割)
【例】●1kg当たり価額:130円 ●栽培面積:30a ●10a当たり標準収穫量:3,000kg
●補償割合:7割を選択した場合
共済金額 819千円= 130円×(3,000kg×3(30a))×70%
- 標準収穫量は園地ごとの樹齢や園地条件等を参酌して定められます。
- 1kg当たり価額は最近4ヵ年中の中庸2ヵ年の平均の農家手取り価格を基礎にして毎年国が定めます。
掛金は
掛金の半分は国が負担します。
・共済掛金=共済金額×共済掛金率
・農家負担掛金=共済掛金−(共済掛金×50%)
【例】●共済掛金率2.02%の場合
共済掛金 16,543円=819千円×2.02%
農家負担金 8,272円=16,543円−(16,543円×50%)
※共済掛金率は、個人・支払開始割合によって異なります。
共済金の支払いは
農家ごとに共済事故による果実の減収が選択した支払開始割合(7割を選択した場合3割)を超えた場合に支払対象となります。
・共済金 =共済金額×支払割合
・損害割合 =減収量÷基準収穫量
・減収量 =基準収穫量−実収穫量
【例】●基準収穫量9,000kg ●実収穫量4,500kg ●損害割合が50%の場合
減収量 4,500kg= 9,000kg−4,500kg 損害割合 50%= 4,500kg÷9,000kg
共済金 237,510円= 819千円×29%
※支払割合は、選択した支払開始割合及び損害割合に応じて決まります。
※基準収穫量は、農家ごとの樹園地条件、肥培管理、過去の隔年結果などを勘案して決められます。
※被害を申請される際には、被害園地の収穫果実と調整果実(傷果・奇形果など)ごとの見込収穫量の申告が必要になります。(農家申告抜取調査)
ご加入の際にお配りする『農家申告抜取調査に係る調整果実の基準』をご参考ください。
ハウス温州みかん(全相殺減収総合方式)
加入対象は
結果樹齢に達したハウス温州みかんを栽培している農家です。栽培している全園地を申し込まなければなりません。また、共同出荷(生産量の95%以上)を行っている農家が対象となります。
対象となる災害は
風水害、干害、寒害、雪害、その他気象上の原因(地震、地すべり含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害による果実の減収。
※隔年結果、肥培管理不良による減収は、共済金の支払い対象となりません。
責任期間(補償期間)は
春枝の伸長停止期から当該春枝の伸長停止期の属する年の翌年の年産の果実を収穫するに至るまでの期間です。
補償内容は
標準収穫金額(果実の1kg当たり価額に標準収穫 量を乗じた額)に7割、6割、5割、4割から選択した補償割合を乗じた金額で加入できます。
・共済金額=1kg当たり価額×標準収穫量×農家の選択割合(7割〜4割)
【例】●1kg当たり価額:625円 ●栽培面積:30a ●10a当たり標準収穫量5,000kg
●7割を選択した場合
共済金額 6,562千円= 625円×(5,000kg×3(30a))×70%
- 標準収穫量は過去6年間の出荷実績から農家ごとに定められます。また1kg当たり価額は最近4ヵ年中の中庸2ヵ年の平均の農家手取り価格を基礎にして毎年国が定めます。
掛金は
掛金の半分は国が負担します。
・共済掛金=共済金額×共済掛金率
・農家負担掛金=共済掛金−(共済掛金×50%)
【例】●共済掛金率0.61%の場合
共済掛金 40,028円= 6,562千円×0.61%
農家負担掛金 20,014円= 40,028円−(40,028円×50%)
※共済掛金率は個人・支払開始割合によって異なります。
共済金の支払いは
農家ごとに共済事故による果実の減収が選択した支払開始割合(7割補償を選択した場合2割)を超えた場合に支払対象となります。
・共済金=共済金額×支払割合 ・損害割合=減収量÷基準収穫量
・減収量=基準収穫量-実収穫量
【例】●基準収穫量:15,000kg ●実収穫量:7,500kg
減収量 7,500kg =15,000kg-7,500kg
損害割合 50% =7,500kg÷15,000kg
共済金 2,493,560円 =6,562千円×38%
(損害割合50%の場合、38%の支払割合となります)
- 基準収穫量は、農家ごとの過去6年間の出荷資料を基礎として、過去の隔年結果などを勘案して決められます。
ゆず(災害収入方式)
加入対象は
結果樹齢に達したゆずを栽培している農家です。
共同出荷(生産量の95%以上)を行っている農家です。
対象となる災害は
風水害、干害、寒害、雪害、その他気象上の原因(地震、地すべり含む)による災害、火災、病虫害 鳥獣害による果実の減収や品質の低下に伴う生産金額の減少です。
※貯蔵中の減収は共済金の支払いの対象となりません。
※隔年結果による減収は共済金の支払い対象になりません。
責任期間(補償期間)は
春枝の伸長停止期から当該春枝の伸長停止期の属する年の翌々年の年産の果実を収穫するに至るまでの期間です。
補償内容は
農家ごとに、基準生産金額に8割、7割、6割、5割、4割から選択した補償割合を乗じた金額で加入できます。
・基準生産金額=10a当たり生産金額×引受面積
・共済金額=基準生産金額×選択割合(8割〜4割)
【例】●10a当たり生産金額:500千円 ●栽培面積:50a ●8割を選択した場合
基準生産金額 2,500千円=500千円×5(50a)
共済金額 2,000千円=2,500千円×80%
- 基準生産金額は過去5年間(5ヵ年中中庸3ヵ年)の出荷実績によって10a当たりの生産金額を算定します。
掛金は
掛金の半分は国が負担します。
・共済掛金=共済金額×共済掛金率
・農家負担掛金=共済掛金−(共済掛金×50%)
【例】●共済掛金率1.6%の場合
共済掛金 32,000円=2,000千円×1.6%
農家負担掛金 16,000円=32,000円−(32,000円×50%)
※共済掛金率は個人・支払開始割合によって異なります。
共済金の支払いは
農家ごとに共済事故により、品質を含む実収穫量 (分割含む)が基準収穫量を1kgでも下回り、かつ 農家の生産金額が共済限度額(農家ごとの基準生産金額に選択した補償割合を乗じた額)を下回った場合に共済金を支払います。
・共済金=共済金額×(共済限度額−生産金額)÷ 共済限度額
【例】●その年の生産金額が1,250千円 ●基準生産金額:2,500千円
●共済金額:2,000千円
特定収穫共済限度額 2,000千円=2,500千円×80%
共済金 750,000円=2,000千円×(2,000千円−1,250千円)÷2,000千円
※共済限度額とは基準生産金額に選択した補償割合を乗じた額です。
この額より生産金額が減収した場合に支払いの対象になります。
地域インデックス方式(うんしゅうみかん)
農作物共済と同様の方式で引受けます。
白色申告をされている果樹農家の皆さまへ
令和4年度から白色申告書類を利用して全相殺方式に加入できるようになりました。
収穫量の記帳など帳簿の準備が必要となります。