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高知県農業共済組合で実施している事業の概要です。

建物共済


 
建物共済の約款はこちらから

加入は

 農家の住宅をはじめ納屋・アパート・畜舎などの建物と、その中に収容されている家具や農機具の損害を補償します。火災などを対象とした「火災共済」と自然災害を含めた「総合共済」があります。

責任期間(補償期間)は

 掛金の払い込みを受けた日の午後4時から1年間です。
 ただし、継続加入の場合は、前の契約に引き続き1年間となります。

補償額は

 加入する建物と家具類、農機具などを合わせて、1棟当たり、火災共済では6,000万円、総合共済では4,000万円まで加入することができます(火災・総合あわせて1億円まで加入ができます)。

対象になる事故は

<火災共済>
 @ 火災
 A 落雷
 B 破裂・爆発
 C 車両の衝突
 D 他人の住居からの水もれ
 E 盗難によるき損・汚損
 F 外部からの物体の落下・飛来(ただし自然災害の場合は除きます)
 G 消火活動による損害

落雷事故の注意点

 ≪建物として取り扱う品目≫
  ボイラー、エアコン、インターホン、分電盤、配電盤、アンテナほか
 ≪家具類として取り扱う品目≫
  電話機、テレビ、ビデオ、パソコン、洗濯機、冷蔵庫ほか

<総合共済>
 火災共済の対象となる災害にプラスして
 H 風水害
 I 土砂崩れ
 J 地震・噴火・津波
 K その他の自然災害(雪害・竜巻・地すべり)

掛金は

 建物の用途、構造などによって掛金率が異なります。
○普通物件 …… 住宅・アパート・納屋・物置・土蔵・倉庫・農作業場・畜舎・自家用車庫など
○特殊物件一般 … 店舗併用住宅・店舗・事務所・集会場・神社・寺院・旅館・喫茶店・作業場
        など
○特殊物件割増 … 食堂・飲食店・加工場・製材場・茶工場・乾燥場など



加入のめやす

<建物>                            (単位:円/u)

 再建築価額は上記u単価に面積を乗じた価格です

<家具類>

注1)住宅延面積は、居住の用に供する部分の延面積とする。
注2)大人とは18歳以上の世帯員を指す。ただし、大学生については除く。
注3)大人人数が5人を超える場合は、大人1人につき220万円の加算を行う。
注4)単身赴任、学生の一人暮らし等の単身世帯の基準額については、220万円とすることができる。


共済金の支払いは

(火災などの事故)
  ○火災共済及び総合共済の火災事故の場合
 <再建築価額に対して8割以上にご加入の場合>
  損害共済金=損害額
   ※ただし、損害共済金は加入金額を限度とします。
  (以下同様)

 <再建築価額に対して8割未満にご加入の場合>
  損害共済金=損害額×加入金額/(再建築価額×80%)


(自然災害の事故) ※総合共済への加入が必要です
 <風水害などの場合>
  損害共済金=損害額×加入金額/再建築価額
   ※ただし、損害の程度が8割未満の場合の損害額は、損害額から再建築価額の5%又は1万円     のいずれか少ない額を差し引いて計算します。

 <地震、津波、噴火の場合>
  損害共済金=損害額×(加入金額×50%)/再建築価額
   ※ただし、建物の損害割合が5%以上となった場合に支払対象となります。

損害発生通知は

 火災が発生したときおよび落雷などによりテレビや電話機などに損害が発生(修理する前に通知をしてください)したときは、遅滞なく組合に通知しなければなりません。通知がない場合には、現地調査ができませんので共済金をお支払いすることができません。
     

費用共済金をプラス

 上記損害共済金にプラスして、次の費用共済金をお支払いします。

○残存物取片付け費用共済金

  取り片付けにかかる費用として、損害共済金の10%をプラス。ただし、実費を限度とします。
  なお、地震等による事故については除きます。

○特別費用共済金

  火災などで全損となったときは、損害共済金の10%をプラス。ただし、1事故につき1建物
 200万円を限度とします。ただし地震等による事故については除きます。

○損害防止費用共済金

  消火器などを損害防止、軽減のため使用した場合にお支払いします。

○地震火災費用共済金(火災共済のみ)

  地震などを原因とした火災により生じた下記の損害に対して加入金額の5%をお支払いしま
  す。
  建物………半焼以上のとき
  家具類等…家具類等を収容している建物が半焼以上のとき、または、家具類等が全焼のとき

○失火見舞費用共済金

  火災、破裂、爆発の事故によって他人の建物や動産に損害を与えた場合に、1被災世帯につき
  50万円をお支払いします。ただし、加入金額の20%が限度となります。

○水道管凍結修理費用共済金

  水濡れ損害が発生していない水道管の凍結損害に対し、その修理費用を実費で補償します。
  ただし、1事故につき10万円を限度とします。
  この費用共済金が支払われるのは、共済目的である建物の専用水道管が凍結破損(ただし、
  パッキングのみに生じた損害は除く)した場合であり、かつ当該水道管の凍結破損に起因す
  る共済目的の水漏れ損害が生じていない場合となります。
 

各種特約

 主契約のほかに次の特約をつけることにより、補償内容の充実や掛金負担の軽減ができます。
     

★新価特約
 全ての建物及び家具類、農機具において再建築、再取得するために要する再取得価額で評価します。

★小損害実損てん補特約
 損害の額が30万円以下の小損害事故の場合に損害の額を共済金としてお支払いします。なお、この特約は建物火災共済又は建物総合共済の共済金額が1,000万円以上の契約に付帯できます。
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★臨時費用担保特約
 火災などにあった場合は、再建築費用以外にも出費がかさみます。この特約を付けることにより通常の各種費用共済金とは別に損害共済金の10,20,30%(1棟当たり250万円を限度)を加算してお支払します。
 また、加入者が被害の日から200日以内に死亡又は後遺障害を被ったときにも、加入金額の30%(1名当たり200万円を限度)をお支払いします。

★費用給付不担保特約
 NOSAIの主契約では、各種費用共済金がプラスされて支払われます。その費用共済金を除く契約ですので、その分掛金が火災共済で約16%、総合共済で約8%安くなります。

★継続申込特約
 2年又は3年間分の掛金を一括納入していただくことにより掛金を割引いたします。

★収容農産物補償特約(総合共済限定)
 収穫後に販売目的で保管中の農産物(米・麦・大豆)を補償する特約です。
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