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高知県農業共済組合で実施している事業の概要です。

家畜共済



 <死亡廃用共済> 牛、馬、豚が死亡または廃用になったときに共済金が支払われます。
 <疾病傷害共済> 牛、馬、豚が病気やケガで治療をうけたときに共済金が支払われます。

加入は

<家畜の共済関係>
  • 包括共済対象家畜(以下の表の区分)については、その種類ごとに農家単位の全頭加入となります。

  • 育成乳牛及び育成・肥育牛で子牛等の補償を申し出た時に、6ヶ月未満の子牛及び種付後240日目以降の胎児が補償対象となります。
  • 個別共済対象家畜(種雄牛及び種雄馬)については、1頭ごとの加入になります。

対象となる事故は

 <死亡廃用共済>
 死亡事故……と殺による死亡を除いて、加入家畜が死亡したとき。
 
 廃用事故……病気やケガで、死にひんしたとき。 
       不慮の災厄によって救うことのできないとき。 
       骨折・は行等で治る見込みがないとき。
       行方不明となった日から、30日以上生死が分からないとき。
       乳牛の雌、種雄牛または種雄馬が繁殖能力を失ったとき。
       乳牛の雌が泌乳能力を失ったとき。
       出生時において、奇形又は不具であることにより、使用価値がないとき。
 ※ただし、牛の胎児及び肉豚は死亡のみが対象となっています。
  また、自主的淘汰は支払いの対象となりません。

 <疾病傷害共済>
 病傷事故……牛、馬の加入家畜が病気やケガをし、獣医師の治療を受けたとき。

責任期間(補償期間)は

 共済掛金を支払った日の翌日から一年間です。
   

家畜の評価額(共済価額)は

 <死亡廃用共済>
 固定資産的家畜(搾乳牛、繁殖用雌牛、繁殖用雌馬・種豚・種雄畜)及び肉豚については、期首時点での月齢に応じた評価額の合計額により算出します。
 棚卸資産的家畜(育成乳牛、育成・肥育牛、育成・肥育馬)については、責任期間中に家畜の価値が増加していくことから、期末時点の月齢に応じた評価額の合計額により算出します。
 また、期首(共済責任期間開始時)に実際に飼養する頭数だけでなく、責任期間中に導入する予定の頭数分の評価額も合計したものを評価額とします。子牛共済を選択する場合は、責任期間中に出生する予定の牛の評価額も加えたものを補償額(共済価額)とします。

 <疾病傷害共済>
 固定資産的家畜も棚卸資産的家畜も期首に飼養する牛のその時点の月齢に応じた評価額の合計となります。

補償の内容は

 <死亡廃用共済>
 包括共済関係においては個体ごとの評価額の合計(共済価額)の8割から2割の間で選択となります。肉豚は8割から4割の間で選択となります。
 個別共済関係(乳用種種雄牛・肉用種種雄牛・種雄馬)は、1頭ごとの評価額(共済価額)の8割から2割の間で選択となります。
 
【例】○搾乳牛40万円の牛40頭を飼養
  ○期中に35万円の牛5頭を導入
  ○補償割合:8割を選択した場合
    
 共済金額 14,200千円
  (40万円×40頭+35万円×5頭)×80%

 <疾病傷害共済>
 疾病傷害共済の共済金額は、病傷共済金支払限度額を超えない範囲内において組合員等が申し出た金額となります。

 病傷共済金支払限度額=期首の引受価額※ ×病傷共済金支払限度率

※期首の引受価額=期首時点の飼養家畜の合計価額(「50万円×引受頭数(期首時点の飼養頭数)」を上限)
(注1)家畜の価額は品種別、用途別、性別及び月齢別に設定します。また期首月齢の評価額を適用します。

 <加入方式は3通り>
 ・死亡廃用共済のみ加入
 ・疾病傷害共済のみ加入
 ・死亡廃用共済疾病傷害共済両方に加入(補償割合はそれぞれで選択可)

掛金は

 掛金の半分(豚は40%)は国が負担しています。
・共済掛金 = 共済金額×共済掛金率
・農家負担掛金 =共済掛金-(共済掛金×国庫負担割合)

【例】搾乳牛
  ○1頭35万円の価額の牛15頭を飼育し、期中に5頭の導入予定があり、6割の補償を
   選択した場合
   ■共済価額(700万円)= 35万円×15頭+35万円×5頭
   ■共済金額(420万円)= 700万円×60%
   ■共済掛金(777,000円)= 420万円×共済掛金率(18.5%)
   ■農家負担掛金(388,500円)=777,000円 -(777,000円×50%)
  

   ※掛金率は家畜(共済目的)の種類や個人の被害率によって異なります。


共済金の支払いは


◆死亡廃用事故

 家畜の種類ごとに定められた支払限度額の範囲内で、次により算出される純損害額のいずれか小さい額が共済金として支払われます。

 ①共済金 =損害額×(共済金額 / 共済価額)
 ②純損害額=事故家畜の価額-(肉皮等残存物価額または廃用家畜の評価額+補償金等)

【例】
 ●死亡事故(価額35万円)の場合
 ①共済金  210,000円=350,000円×(420万円÷700万円)
 ●廃用事故(価額35万円、残存物15万円) の場合
 ①共済金  120,000円=(350,000円-150,000円)×(420万円÷700万円)
 ②純損害額 200,000円= 350,000円-150,000円
 ①<②   共済金 120,000円
  • 死廃共済金支払限度額=共済金額×死廃共済金支払限度率
    ※死廃共済金支払限度率は、地域別、包括共済対象家畜の種類別に過去3年間の被害率を基礎に、農林水産大臣が定めます。
◆疾病傷害事故
 農家ごと、対象家畜ごとに定められた共済金額の範囲内で、獣医師の診断書と家畜共済診療点数表をもとに疾病・傷害の診療に要した費用を算定し、共済金として支払います。
 これまで、初診料については、自己負担でお支払い頂き、それ以外の診療費については共済金として支払ってきましたが、2020年1月からは、初診料を含めた診療費全体の1割を自己負担でお支払い頂き、残りの額を共済金として支払うようになります。



【例】
 
○2019年12月までの場合
  初診料 1,500円
  診療費 15,000円
  共済金 15,000円
  自己負担額 1,500円(初診料)    

 
○2020年1月以降の場合
  初診料 1,500円(※金額は未定)
  診療費 15,000円
  共済金 14,850円
     (1,500円+15,000円)×90%
  自己負担額 1,650円
     (1,500円+15,000円)×10% 


死亡廃用共済の共済掛金の期末調整


 死亡廃用共済においては、期首に共済期間内に飼養予定の家畜数を見込んでの加入となることから、共済責任期間満了時(期末)に、飼養実績頭数により共済価額を決定し、差額があれば納入・還付を行います。

 共済価額の差額 = 引受時の共済価額-期末調整時の共済価額

 農家負担共済掛金等の差額 = 
   期末調整時の農家負担共済掛金等-払込済農家負担共済掛金等


【例】搾乳牛
 <期首時>
 
○1頭35万円の価額の牛15頭を飼育し、期中に5頭の導入予定があり、
  6割の補償を選択した場合
  上記の計算のとおり
  ■引受時の共済価額 700万円
  ■引受時の農家負担掛金 388,500円


 <期末時>
 〇期首時にいた牛15頭に加え、35万円の牛3頭を導入した
  ■期末調整時の共済価額(630万円)
   =35万円×15頭+35万円×3頭
  ■期末調整時の共済金額(378万円)
   =630万円×60%
  ■期末調整時の共済掛金(699,300円)
   =378万円×共済掛金率(18.5%)
  ■期末調整時の農家負担共済掛金(349,650円)
   =699,300円⁻(699,300円×50%)
   
 共済価額の差額 70万円=700万円-630万円
 農家負担共済掛金等の差額 -38,850円(返還額)=349,650円-388,500円
 

損害評価は


 病傷事故: 獣医師職員による診断書の審査を行います。
 死亡事故: 獣医師又は組合の職員が現地確認します。
 廃用事故: 獣医師が廃用確認を行い、組合職員が現地確認します。

損害防止事業を行っています

 
 加入家畜の損害を未然に防ぐため、家畜の健康検査、飼育の管理指導、薬剤の投与等の損害防止事業を1年間を通じて実施しています。