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高知県農業共済組合で実施している事業の概要です。

農機具共済

   
 

 加入者が所有し、または共同で所有しているトラクター・コンバイン・田植機・付属装置等を補償します。火災等、自然災害、稼働中の事故を支払い対象とします。

農機具共済の特徴は

 ○格納中・稼働中に関わらず、農機具がどこに移動しても補償します。
 ○新規購入後、10年まで新調達価格を補償します。
 ○修理に必要な損害をまるごと補償します。
 ○農機具の損害保険はNOSAIだけです。

■補償のタイプは2種類

  <火災共済>
   火災事故を中心とした補償です。
   建物に固定された農機具におすすめです。

  <総合共済>
   火災事故はもちろん稼働中の事故(衝突、接触等)や自然災害も補償します。
   屋外で作業する農機具におすすめです。

■加入できる農機具

   新調達価額(新品の購入価額)が30万円以上の農機具です。
   中古農機具(一定期間他人が使用)は、「付保割合条件付実損てん補特約」を付すこと
  が条件となります。 

補償期間は

 共済掛金等を納めていただいた日又は加入者が指定した日の午後4時から1年間となります。
 ただし、継続加入の場合は、前の契約に引き続き1年間となります。
 

共済金額(補償額)は

 農機具1台ごとに1,000万円まで(ただし、新調達価額を限度)加入ができます。
 新規購入後10年を超えた農機具については、新調達価額の50%が限度額となります。
 中古農機具は購入に要した費用又は時価額のいずれか低い額が限度となります。

対象となる事故は

 <火災共済>
 @ 火災
 A 落雷
 B 破裂・爆発
 C 盗難による盗取若しくはき損(令和6年4月1日以降ご契約の農機具が対象)
 その他にも
  鳥獣害、物体の落下・飛来(自然災害を除く)、第三者行為によるいたずらが対象となりま
  す。

 <総合共済>
 上記火災共済の対象事故に加えて
 D 衝突・接触
 E 墜落・転覆
 その他にも
  異物の巻き込み、風水害や地すべりなど自然災害(地震・噴火・津波は対象外)が対象となり
  ます。

共済金の支払いは

 災害共済金は次の式で計算されます。
 
 災害共済金 = 損害額 × 加入金額 ÷ 新調達価額

 ※復旧(修理又は買い替え)しない場合は、損害額は時価損害額となります。
 ※損害額は修理工場等で実際に修理した費用を基に査定します。なお、事故の原因などによって
  は、損害額の一部がお支払いできない場合があります。(詳細は免責基準を参考に)

特約も充実

  <地震等担保特約>
  地震、噴火、津波によって損害(損害額が新調達価格の5%以上の場合)が生じたとき、
 加入金額の50%を限度に共済金をお支払いします。

掛金は
火災、総合共済 いずれも
100万円当たり1,000円

 <臨時費用担保特約>
  災害共済金の他に次の費用共済金をお支払いします。

臨時費用共済金
災害共済金の10%をお支払いします。

傷害費用共済金
○死亡・後遺障害      1名、加入金額 × 30%(50万円限度)
○30日以上の入院加療    1名、加入金額 × 5%(20万円限度)

 <継続申込特約>
  2年〜5年間の継続申込をすることによって掛金等が割り引かれる特約です。
  ただし、初年度に共済掛金等を一括して前納いただくことが条件となります。

 <共済掛金等分割払い特約>
  年間の共済掛金等を2回又は4回に分割して払い込むことのできる特約です。
  ただし、1年間の共済掛金等の額が5万円以上となる加入者に限ります。

 <付保割合条件付実損てん補特約>
  新規購入から10年を過ぎた農機具や中古農機具は加入の条件となります。
  この特約は、新調達価額まで加入できない農機具についても修理費用相当額を共済金としてお
 支払いできるようにするものです。


 ※加入の際には、約定割合(時価額の新調達価額に対する付保割合として加入者が申し込みの際に選択した加入金額の割合)を選択します。

掛金のめやす

 (火災共済は1万円当たり10.5円、総合共済は1万円当たり40円です。)


契約金額 30万円 50万円 100万円 200万円 300万円 500万円 1,000万円
火災共済 310円 520円 1,050円 2,100円 3,150円 5,250円 10,500円
総合共済 1,200円 2,000円 4,000円 8,000円 12,000円 20,000円 40,000円

加入できる農機具の種類


機 種
乗用トラクタ、自脱コンバイン、田植機、耕運機、バインダー、管理機、脱穀機(ハーベスタ含む)
ロータリー、砕土機(ハロー)、代掻き機、畝立機、畦塗り機、堆肥散布機(マニュアスプレッダ)
精米・精麦機、米麦乾燥機、籾摺り機、低温・予冷貯蔵庫、洗浄機
モーター、エンジン(ガソリン・ディーゼル)、テーラー、溝掘機(トレンチャー)、すき(プラウ)、 心土破砕機(サブソイラー)、ドレーナー、モアコンディショナー、ヘイコンディショナー・ヘーテッダー、 レキュメイカー、ベールラッパー、ベールローダ、ヘーベーラ、フォーレッジハーベスタ、肥料石灰散布機(ライムソワ)、 飼料混合・配合機、ブロードキャスト施肥播種機、育苗機、均平機、培土機、鎮圧機(ローラー)、中耕除草機、 カルチベータ、マルチャ、マルチはぎ機、草刈機、散水機(スプリンクラ)、自走・けん引式移植機、走行式防除機・走行式無人防除機、 動力噴霧機、スピードスプレーヤ、煙霧機、ミスト機、土壌消毒機、掘取機・収穫機、茶摘採刈取機、脱粒選別機、乾燥機、製粉粉砕機、 選果機、ワックス処理機、結束・包装機、調整加工機、高圧洗浄機、ミルカー、バーンクリナー、運搬車、作業車、トレーラー、モノレール、 ショベル、フロントローダ・ミニローダ 等
(新調達価格での引受を新規購入後10年とする)

支払い対象外とする消耗部品

 下記の消耗部品にのみ生じた損害、消耗部品に生じた損害から他の箇所や部品等に損害が発生した場合、消耗部品については、災害共済金の支払い対象外とします。


 ○オイル         ○グリス         ○バッテリー
 ○バッテリー液      ○不凍液         ○クーラント類
 ○ウオーターポンプ    ○フィルター・エレメント・ストレーナ類   ○電球
 ○ヒューズ・プラグ    ○ブレーキ        ○ベルト類
 ○タイヤ         ○クラッチ板等      ○耕運爪
 ○ゴムロール       ○刃           ○ネジ、ボルトナット類
 ○ワイヤー類       ○こぎ刃         ○植付爪
 ○カッター

 ※自然災害及び全損事故の場合及び類焼火災については適用しません。

●免責基準●


1.整備不良による免責割合

項目区分 対象事故及び対象部品 免責割合
燃料系統 ・燃料系統の作用不良による事故
・燃料漏れが原因による事故
30
走行系統 ・ブレーキ、駐車ブレーキ、ハンドル、クラッチの不良による事故
・クローラ、タイヤの不良による事故
・ボルト、ナットのゆるみが原因による事故
50
潤滑系統 オイル不足、濡れ、汚れによる事故 100
冷却系統 冷却水の不足、ファンベルトの調整不良による事故 100
呼気系統 シリンダーライナー、ピストンリングの磨耗等による事故 30
伝導系統 ベルト、チェーンの調整不足による事故 30
作業装置 ・変速装置の異常による事故
・部品のゆるみ、脱落による事故
30
 油圧レバーの作動不良による事故 50
油圧系統 ・オイルの油量不足による事故
・オイル漏れ、油圧装置の作動不良による事故
50

2.操作不適切による免責割合

対 象 事 項 免責割合
・建物など視野に入る物への接触
・コンバインのオーガ未収納による事故
・積載物制限違反による事故
30
・暗がりでの作業による事故
・運転席にいない間の機械移動による事故
・機械内への工具等の置き忘れによる事故
・エンジン始動時のギヤー外し忘れの事故
・公道での徐行違反等による事故
40
・公道での合図不履行による事故
・欠陥、磨耗、その他自然消耗による事故
50
・公道での法令違反等による事故
・ロータリー、耕耘爪のみに生じた事故
100
・上記以外の稼働中・移動中の事故 20

3.事故回数による免責割合(同一機種・事故から過去1年間)

事 故 回 数 免責割合
2回目 10
3回目 30
4回目 50

4.事故発生通知の遅延による免責割合

遅 延 期 間 免責割合
事故発生通知が1か月以上遅れた場合 10
事故発生通知が3ヵ月以上遅れた場合 20
事故発生通知が6か月以上遅れた場合 30
事故発生通知が1年以上遅れた場合 100
損害の確認が不可能な場合 100

5.クローラ切断に係る免責割合 

免 責 事 項 免責割合
新規購入又は交換から1年以内 かつ 100時間以内 25
新規購入又は交換から2年以内 かつ 200時間以内 40
新規購入又は交換から3年以内 かつ 300時間以内 55
新規購入又は交換から4年以内 かつ 400時間以内 70
新規購入又は交換から5年以内 かつ 500時間以内 85
新規購入又は交換から5年超え かつ 500時間越え 100

6.盗難による盗取又はき損事故に係る免責割合 

保 守 関 係 免責割合
加入申込書で指定した格納場所及び敷地内で運転キーを挿している場合 30
加入申込書で指定した格納場所以外及び敷地外で運転キーを抜いている場合 30
加入申込書で指定した格納場所以外及び敷地外で運転キーを挿している場合 70


  
※1及び2の免責割合が同時に適用される場合は、免責割合の高い方を適用します。
 1又は2、3及び4が同時に適用される場合は、各々の支払割合(1−免責割合)を乗じて得た割合を支払割合とします。
 5は、クローラから発生した損害の場合に適用しますが、全損事故には適用しません。